【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)」が示されました

7月28日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000970556.pdf

1 薬事承認された抗原定性検査キットを用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合であって、保険医療機関において医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できない。
2 都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できる。