【8月4日大雨被害】被保険者証の提示がなくても保険診療として取り扱えます

2022年8月4日に発生した大雨被害について、石川県の以下の地域で災害救助法が適用されています。

災害救助法適用地域(2022年8月4日現在)
金沢市、小松市、白山市、加賀市、能美市、野々市市、川北町

8月3日付けで厚労省事務連絡「令和4年8月3日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出され、災害によって被保険者証を提示できなくても、①氏名、②生年月日、③電話番号、④健保は事業所名、国保又は後期高齢者医療制度は住所を確認することで保険診療として取り扱うことができる旨が示されました。
なお、診療報酬請求については、厚労省事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(平成 25 年1月 24日)に準じるとされています。

また、公費負担医療の受給者証等についても、提示できない場合は、①各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされています(厚労省事務連絡「令和4年8月3日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」)。