【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その75)」が示されました

9月13日付けで標記の取扱いが示されました。介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所する新型コロナ患者にラゲブリオを投与した場合、薬剤料を算定できる旨が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000989700.pdf