【2022診療報酬改定】①オンライン資格確認体制整備義務化、②医療情報・システム基盤整備体制充実加算、③一般名処方加算・外来後発医薬品使用体制加算等の23年4月からの特例が答申されました

12月23日の中央社会保険医療協議会総会にて、以下の改定を行うことが答申されました。

1 オンライン資格確認体制整備の義務化について、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局は期限付きの経過措置を設ける。

 
2 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件変更(2023年4月1日~2023年12月31日まで)

① 初診料の「マイナンバーカードの利用なし」の場合の点数が4点から6点に変更された。
② 再診料に加算が新設された。「マイナンバーカードの利用なし」の場合に2点を算定する。
③ 施設基準の「オンライン請求を行っていること」の要件について、オンライン請求を2023年12月31日までに開始する旨の届出を行っている場合は、2023年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなされる。

 
3 一般名処方加算(処方箋料)、外来後発医薬品使用体制加算(処方料)、後発医薬品使用体制加算(入院)の引き上げ(2023年4月1日~2023年12月31日まで)
医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、特例措置として一般名処方加算(処方箋料)、外来後発医薬品使用体制加算(処方料)、後発医薬品使用体制加算(入院)が引き上げられることとなった。

答申・資料は以下より閲覧できます。
○個別改定項目
○個別改定項目の補足資料(スライド資料)
○答申書
○答申書附帯意見
○別紙1-1 医科診療報酬点数表
○別紙1-2 歯科診療報酬点数表
○別紙2 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令
○別紙3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示

上記の資料は以下のページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html