【2022診療報酬改定】施設基準の経過措置が2023年3月31日までの点数

2022年診療報酬改定にて、2023年3月31日までの経過措置が設けられている点数があります(下記)。
2023年3月10日付けで厚労省より「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が示されました。
2022年3月31日までに対象の点数を届出していて、2022年4月1日以降に届出の出し直しを行っていない場合は行う必要があります。
なお、2023年4月14日までに届出書の提出があり、4月31日までに要件審査を終え受理が行われたものは、4月1日に遡って算定できることとされています。
 
2023年3月31日までの経過措置が設けられている点数(要再届出)
<入院基本料等加算>
・精神科急性期医師配置加算1
<特定入院料>
・救命救急入院料の重症患者対応体制強化加算
・地域包括ケア病棟入院料(一般病床に限る)
<特掲診療料>
・画像診断管理加算3
・救急患者精神科継続支援料
・人工腎臓の導入期加算2