【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)」が示されました

3月30日付けで標記の取扱いが示されました。介護療養病床、介護医療院、介護老人保健施設において入院・入所する新型コロナ患者にパキロビッドを処方した場合、薬剤料を算定できる特例です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001081463.pdf