【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬特例について示されました

3月31日付けで「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出され、5月8日以降の診療報酬特例について示されました。
なお、施設基準に関する特例については、別途事務連絡が発出される予定です。