【新型コロナウイルス】5月8日以降の療養期間の考え方が示されました

4月14日付けで「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」が示されました。
○厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」
○別紙

現在は感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)が求められていますが、5月8日以降は外出自粛は求められません。
ただし、下記を推奨することとされました。
①発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控える。
②発症後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控える。