【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬上の臨時的な取扱いの疑義解釈が示されました

4月17日付けで厚労省より事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について」が示されました。
以下の特例・点数に関する疑義解釈です。

<医科>
○院内トリアージ実施料(300点、147点)
○A234-2 感染対策向上加算1、感染対策向上加算2
○外来感染対策向上加算
○入院調整を行った場合の救急医療管理加算1(950 点)
○新型コロナに感染した医師による電話等による診療
○介護医療院等の入所者にオンライン診療した場合の救急医療管理加算 1(950 点)
○地域包括ケア病棟等で施設・在宅からの新型コロナ患者を受け入れた場合の救急医療管理加算 1(950 点)
○5月7日以前より入院している患者は5月 31 日までの間は、変更前の特例に基づいて算定する。

<歯科>
○歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準等におけるWeb研修