【新型コロナウイルス】12月末終了予定の施設基準の特例が3月末まで延長

12月22日付けで厚労省事務連絡「「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について」が発出されました。

9月15日の厚労省事務連絡において、新型コロナ患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は職員が新型コロナに感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した医療機関において、「月平均夜勤時間数」「1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率」を満たせない場合、変更の届出を行わなくてよい特例が設けられています。

この特例は12月31日で終了予定でしたが、これが12月22日の厚労省事務連絡により、2024年3月31日まで延長されました。
なお、この特例を適用するには、9月15日厚労省事務連絡・別紙様式1を厚生局に提出し報告する必要があります。詳細は厚労省事務連絡をご確認ください。