【能登半島地震】カルテ等が破損した医療機関は2023年12月分の概算請求か月遅れ請求が可能に

能登半島地震にかかる災害によりカルテ・レセコン等を滅失、汚損、棄損等した場合、2023年12月分の診療報酬について概算請求または月遅れでの請求が可能となる旨の事務連絡が1月4日付けで厚労省より発出されました。
概算請求の計算方法などは、以下の厚労省事務連絡をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001186630.pdf