【能登半島地震】介護報酬の利用料免除等のレセプト記載が示されました

2月2日付け厚労省事務連絡にて、能登半島地震の特例により介護報酬の利用料の減免等を行った際のレセプト記載について示されました。
「令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(1月サービス提供分)」

1 被保険者証の提示があり、利用料が免除となる場合
・「請求額集計覧」の保険分の給付率に100と、利用者負担額に0と記載する。通常通りオンライン請求もできる。

2 被保険者証の提示がなく、利用料が免除となる場合
・紙レセプトで請求する。
・「請求額集計覧」の保険分の給付率に100と、利用者負担額に0と記載する。
・レセプトの欄外上部に以下①~③を記載する。
 ①利用者の住所  ②赤色で不詳(○で囲む)  ③赤色で災1(○で囲む)

3 被保険者証の提示がなく、利用料が免除とならない場合
・紙レセプトで請求する。
・レセプトの上部に以下①~②を記載する。
 ①利用者の住所  ②赤色で不詳(○で囲む)

また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出します。