【2024年診療報酬改定】ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出期限が6月21日に延長されました

外来・在宅ベースアップ評価料(I)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を6月1日から算定する場合の届出期限が、6月21日(金)に延長されました。
なお、上記以外のベースアップ評価料(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料)の届出期限は延長されておらず、6月3日までに受理される必要があるのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255529.pdf