【2024診療報酬改定】経過措置が9月30日までの点数は10月15日までに届出の出し直しを

2024年診療報酬改定にて、2024年9月30日までの経過措置が設けられている点数があります。
2024年9月13日付けで厚労省より「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が示されました。
2024年3月31日までに対象の点数を届出していて、届出の出し直しを行っていない場合は行う必要があります。
なお、2024年10月15日までに届出書の提出があり、10月31日までに要件審査を終え受理が行われたものは、10月1日に遡って算定できることとされています。