はり、きゅう、あんまマッサージについて、2018年10月1日から同意書の取扱いが変更されます

2018年10月1日より、はり、きゅう及びあん摩マッサージの同意書について以下の変更が行われます。
①同意期間が3ヶ月から6ヶ月に変更
②再同意の際は診察に基づき、同意書の交付が必要(口頭での同意は不可)。
③同意書の様式の変更

◆厚生労働省リーフレット
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/kokuho1/documents/syuti.pdf

◆はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(平成30年6月20日 保医発0620第1号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf

「はり、きゅう、あんまに係る療養費の取扱い」の解説は『保険診療の手引 2018年4月版』30ページにも記載されています。併せてご確認ください。