【2024診療報酬改定】長期収載品の選定療養/医療機関が行った注射薬は対象外に

下記の厚労省事務連絡により、長期収載品の選定療養について医療機関が行う注射で用いた注射薬は対象とならないことが示されました。
・9月25日付「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」
・9月26日付「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の 送付について(その3)」の一部訂正について」

外来だけでなく、往診・訪問診療で用いた注射薬も選定療養の対象外です。
選定療養の対象となるのは以下の通りです。

医科:処方した長期収載品(院内処方・院外処方どちらも)、在宅自己注射で用いる長期収載品
歯科:処方した長期収載品(院内処方・院外処方どちらも)