【能登半島地震】一部負担金免除・猶予は2025年6月末まで延長&1月以降は原則免除証明書が必要
12月13日付け厚労省事務連絡「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その13)」にて、能登半島地震の一部負担金免除が2025年6月末まで延長することが通知されました。ただし、1月以降は原則、窓口での免除証明書の提示が必要となります。取扱いについて以下掲載いたします。
また、免除・猶予を行う保険者はまだ示されていません(12月24日現在)。年内に厚労省から事務連絡やリーフレットが出されると思われますので、発出され次第、石川県保険医協会ホームページ「協会ニュース」にてお知らせします。
(12/26追記)12月25日付け厚労省事務連絡にて、免除・猶予を行う保険者が示されました。(厚労省の医療機関向けリーフレット・患者向けリーフレット)(詳細は「3、免除・猶予を行う保険者」参照)。
1、免除となる期間
2025年6月30日まで。ただし、今後さらなる延長が通知される可能性もあります。
2、免除証明書の発行の流れ
免除の対象となる人は、加入する保険者に免除証明書交付の申請を行います。
(12/26追記)なお、石川県後期高齢者医療医療連合では、すでに免除対象者から申請書の提出を受けているため、申請済みの被保険者には自動的に交付されます。また、市町によっては、半壊以上の罹災証明書を発行している市町国保の被保険者に、申請不要で免除証明書を送る等の対応を行っている場合もあります。
3、免除を行う保険者(12/26追記)
免除を行う保険者は12月末までと同様で、変更ありません。また、下表以外の一部の健保組合・国保組合でも免除や猶予を行っている場合があります。
<免除を行っている保険者(石川県)>
国保 |
珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町、 かほく市、津幡町、内灘町、金沢市、白山市、能美市、小松市、加賀市 |
石川県後期高齢者医療広域連合 | |
全国健康保険協会(協会けんぽ) |
4、窓口での取扱い
1月1日以降は、窓口で免除証明書の提示を確認する必要がありますが、提示がない場合の対応方法は下記の通りです。、また、2024年12月31日までは免除対象である旨の口頭確認で構いません。