高額療養費 2018年8月診療分より自己負担限度額とレセプト「特記事項」欄の記載が変更されています

高額療養費制度の見直しにより、70歳以上の自己負担限度額が変更されることに伴い、現役並み所得(Ⅰ)(Ⅱ)の患者も限度額適用証が必要となりました。
また、「特記事項」欄に記載する略号についても変更されました(下表参照)。
高齢受給者証又は後期高齢者被保険者証、限度額適用認定証等を確認の上、該当する略号を「特記事項」欄に記載してください。

 <70歳以上の特記事項欄の記載について>