【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)」が示されました

4月14日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000621620.pdf

院内トリアージ実施料について、新型コロナウイルス感染症を疑う症状で受診したものについて、必要な感染予防策を講じた上で、当該患者の診療を行ったときは算定できることとされましたが、上記の事務連絡にて再診時でも算定できることが示されています。

また、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合は、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない旨が示されています。

そのほか、オンライン診療料の施設基準に関する取扱い等については、上記の事務連絡をご確認ください。