【新型コロナウイルス】宿泊療養・自宅療養している軽症者の診療について公費負担とされました

4月30日付で標記の取り扱いが示されました。
(事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/000626874.pdf
(別添資料)https://www.mhlw.go.jp/content/000626875.pdf
(レセプト記載)https://www.mhlw.go.jp/content/000626868.pdf

 
(1) 対象となる医療は以下の①~③を満たす医療である。
①都道府県等の実施する宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が受けた医療
②軽症者等が都道府県等の実施する宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療
③新型コロナウイルス感染症に係る医療(往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤等を含む)

※都道府県等が医療機関に対し、軽症者等への健康観察を委託している場合、健康観察として委託した範囲に含まれない医療が本補助事業の対象となる。当該委託の範囲において健康観察の一貫として行われた医療は、本補助事業の対象ではなく、別途、医療機関への委託費として新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象となる。
※宿泊療養及び自宅療養の性質上、往診等による医療が基本となるが、軽症者等の体調を踏まえ、都道府県等が調整等した上、医療機関において外来診療を受診した医療も対象となる。

(2) 補助額
補助額は受診者の自己負担額である。

(3) 他の公費負担医療との適用順
他の公費負担医療との適用順については、感染症法第 37 条に基づく公費負担医療と同様の取扱いである。

(4) 補助事業の適用対象期間
2020年4月1日以降に行われた医療(令和2年4月診療分以降)を対象とする。

(5) 医療機関窓口での取扱い
①軽症者等であることの確認
保健所から、軽症者等の症状が悪化した場合に備え、事前に医療提供及び搬送体制について調整が行われる。また、軽症者等が医療機関等を受診するに当たり、受診する医療機関等への調整が行われる。 
受診した軽症者等には、宿泊療養中又は自宅療養中であることを証明することができる書面が配布されるので、それを窓口にて確認する。
証明することができる書面は、軽症者等に配布する宿泊療養又は自宅療養に関する説明資料やリーフレット(「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアルの送付について」様式1参照)、軽症者等に配布する宿泊療養中又は自宅療養中の健康観察票(同事務連絡 様式7参照)が考えられる。
②患者自己負担金
2020年5月診療分(6月請求分)以降、医療機関等においては現物給付となる。
2020年4月診療分(5月請求分)のみ、患者への償還払いにて補助を行う。
③レセプトの記載
4月30日事務連絡を確認されたい。