【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」が示されました

5月26日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000634226.pdf

会員医療機関に関わると思われる主な内容の概要は以下の通りです。詳しくは上記の事務連絡をご確認ください。
1.転院を受け入れた医療機関への評価
新型コロナウイルス感染症から回復後の患者を受け入れた医療機関において、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できる。算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明する。
また、傷病名に「新型コロナウイルス感染症」と記載しない場合は、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨を、レセプトの摘要欄に記載する。
2.疑義解釈にて、新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなる等が示されました。