【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(その12)(その19)の一部訂正

6月23日付けで標記の一部訂正が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000642364.pdf

(1)「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」
・重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療した際に算定できる救急救命入院料等の算定点数の一部訂正
・中等症以上の新型コロナウイルス感染症に対し、看護配置に応じて算定できる二類感染症患者入院診療加算に相当する点数の一部訂正

(2)「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」
・新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、算定できる救命救急入院料等の算定点数の一部訂正