【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その25)」が示されました

7月22日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000653055.pdf

「ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む)」が追加されたことに伴い、「臨時的な取扱いについて(その 18)」(5月22日事務連絡)と「臨時的な取扱いについて(その 22)」(6月15日事務連絡)の訂正が示されています。