【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」が示されました

8月31日付けで標記の取扱いが示されました。施設基準等の臨時的な取扱いや患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い等についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000665994.pdf