【経過措置延長】重症度、医療・看護必要度、回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟

9月30日付けで厚労省より「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000677582.pdf

2020年度診療報酬改定にて、9月30日までの経過措置が設けられた以下の事項について、経過措置が2021年3月31日までに延長されました。

<経過措置が2020年9月30日から2021年3月31日に延長された施設基準>

A100 急性期一般入院料(急性期一般入院料7を除く)

重症度、医療・看護必要度の施設基準

A102 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る)

重症度、医療・看護必要度の施設基準

A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)(7対1入院基本料に限る)

重症度、医療・看護必要度の施設基準
A104 特定機能病院入院基本料の看護必要度加算 重症度、医療・看護必要度の施設基準

A105 専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る)

重症度、医療・看護必要度の施設基準
A105 専門病院入院基本料の看護必要度加算 重症度、医療・看護必要度の施設基準
A200 総合入院体制加算 重症度、医療・看護必要度の施設基準

A207-3 急性期看護補助体制加算
(急性期一般入院料7又は 10 対1入院基本料に限る)

重症度、医療・看護必要度の施設基準

A207-4 看護職員夜間配置加算
(急性期一般入院料7又は 10 対1入院基本料に限る)

重症度、医療・看護必要度の施設基準

A214 看護補助加算(地域一般入院料1若しくは
地域一般入院料2を算定する病棟又は13 対1入院基本料に限る)

重症度、医療・看護必要度の施設基準
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3 リハビリテーションの実績指数
A308-3 地域包括ケア病棟入院料
A317 特定一般病棟入院料の注7(地域包括ケア1)

○重症度、医療・看護必要度の施設基準
○診療実績に係る施設基準(自宅等入院患者割合、自宅等からの緊急入院患者数、選択要件(訪問診療料算定回数、訪問看護・指導料等算定回数など))