レセプト記載要領通知の改定について

2018年の診療報酬、介護報酬改定の内容については、3月の新点数検討会にてご案内しましたが、その際に利用したテキストは3月中旬現在の内容で編集されています。

その後、いくつかの重要な追加通知等が厚労省から発出されています。既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、以下の投稿にてPDFファイルへのリンクをお知らせしておきます。

まず、3月26日に出された「レセプト記載要領通知」の改定です。改定後の記載要領は、次のページにアップロードされています。

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=543356&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201773.pdf

ページ番号が全体を通しで振られていないのでわかりにくいですが、8ページ目からは医科の明細書の記載要領、52ページ目からは歯科の明細書の記載要領となっています。

今回の改定では、摘要欄への記載方法に係る規定方法が変わり、電算処理システムの場合は「コード番号」の入力を、書面の場合は「略号」の記載をということになっています。医科歯科それぞれ、摘要欄に係るコード番号、略号が一覧表の形で別に規定されているのが注目されます。

97ページ目からは、医科のコード番号一覧

122ページ目からは、歯科のコード番号一覧

132ページ目からは、医科の略号一覧

158ページ目からは、歯科の略号一覧

となっています。

また、カルテの記載要領は166ページ目から、処方箋の記載要領は171ページ目から、それぞれ掲載されています。