【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)」が示されました

2月26日付けで標記の取扱いが示されました。 
https://www.mhlw.go.jp/content/000746427.pdf

○自宅・宿泊療養を行っている者に対する在宅医療点数の算定について(7問)
○新型コロナウイルス感染症患者を障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院させた場合の取扱い
○特定集中治療室管理料等について、ECMO以外の重症管理を要する患者が算定日数上限を超える場合の取扱い