令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の延長

3月10日付けで厚労省から事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000751786.pdf

重症度、医療・看護必要度や回復期リハビリテーション病棟入院料の実績指数等の施設基準について、2021年3月31日まで経過措置が延長されていましたが、さらに2021年9月30日まで延長される予定です。延長にあたっては、別途通知改正が行われます。
また、医療機関の実情を適切に把握する観点から、新たに、医療機関において実績を記録することを求めた上で、該当入院料等の基準を満たさなくなる等の場合には、実績の届出を求める取扱いが追加されます。取扱いについては、別途、事務連絡で示される予定です。

<参考>3月10日中医協資料「新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについて」