【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)」が示されました

4月6日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000766125.pdf

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置区域において、重点措置を実施すべき期間については、当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションについて、8月 31 日事務連絡の「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いの対象医療機関等とみなす等とされました。
取扱いの詳細は上記事務連絡をご覧ください。