【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」が示されました

4月21日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000771485.pdf

(1) 健康相談対応事業者から自宅・宿泊療養者の症状増悪の連絡があり、患者等に電話等を行い、患者等から直接往診を求められた場合の往診料の算定
(2) 特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合の簡易な報告の取扱い
(3) 乳幼児感染予防策加算と感染症対策実施加算を紙レセプトで請求する場合の略号について