【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)」が示されました

5月7日付けで標記の取扱いが示されました。医科外来等感染症対策実施加算(5点)及び入院感染症対策実施加算(10点)に関する疑義解釈です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000776653.pdf

(1) 再診から直ちに入院し、再診の費用が入院基本料等に含まれ、算定できない場合でも、医科外来等感染症対策実施加算を算定できる。
(2) 初診又は再診から直ちに入院した場合でも、医科外来等感染症対策実施加算と入院感染症対策実施加算は併算定できる。