【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)」が示されました

5月11日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000778214.pdf

(1) 15 歳未満の新型コロナウイルス感染症患者を小児入院医療管理料を算定する病棟に入院させた場合の取扱い
(2) 電話等再診による特定疾患療養管理料(147点)と、電話等再診による在宅療養指導管理料は、同一月には併算定できない(特掲診療料等に関する通則に規定されている通りの取扱い)。
(3) 自院に通院している患者が他の医療機関等において新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けるにあたり、当該他の医療機関等より診療情報提供を求められ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、情報提供先の医療機関等を診療情報提供料(Ⅰ)注2に掲げる市町村とみなして、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。
(4) 訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ) が算定できる。