【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」が示されました

4月8日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf

(1)外来でのB001-2-5院内トリアージ実施料(300点)の特例算定
新型コロナウイルスの感染が疑われる患者を外来診療した場合、院内トリアージ実施料(300点)が算定できることとされました。
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行う。
②新型コロナウイルスの感染が疑われる患者の診療をした場合に限り、届出をしてなくても算定できる。
③新型コロナウイルスの感染が疑われる患者の診療をした場合に限り、どの時間でも算定できる(本来は夜間・休日・深夜のみ)。

(2)入院医療機関では、以下の点数の特例的な取扱いが示されている。詳しくは上記の厚労省事務連絡を参照されたい。
A203救急医療管理加算1、A210 二類感染症患者入院診療加算、A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算
地域包括ケア病棟入院料の在宅患者支援病床初期加算
療養病棟入院基本料の在宅患者支援療養病床初期加算