【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)」が示されました

6月17日付けで新型コロナウイルスワクチン接種と保険診療に関わる疑義解釈が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000794308.pdf

<ワクチン接種と初・再診料>
(1) ワクチン接種の予診を実施したことに対して、初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬は算定できない。
(2) ワクチン接種後に医療機関において健康状態を観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合は①②の取扱いとなる。
 ① 初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。
 ② 処置、検査又は投薬等は算定できる。
(3) ワクチン接種日と同日に、接種の前又は後に別の傷病に対して診療を行ったときには、初診料、再診料又は外来診療料を算定できる。その他の処置、検査、投薬等の費用も算定できる。

<在宅療養患者の接種後の経過観察>
(4) 在宅療養患者等への接種後の経過観察について、訪問看護ステーションの看護師等が主治医から交付を受けた訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書に基づき実施される訪問看護サービスの提供を行うこととあわせ、新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合は、通常どおり、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる。
(5) あらかじめ訪問看護計画に位置づけられたサービスの日時を新型コロナワクチン接種の日時に合わせる等の変更を行うことができる。その場合、日時等の変更を行う旨、訪問看護計画書に記載し、事前に利用者又はその家族に説明を行う。