「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」が発出されました

3月23日付で標記の通知が発出されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000610174.pdf

傷病名、その他の略称については、上記通知をご覧ください。
なお、令和2年3月診療分以前の診療報酬明細書の請求において、審査支払機関からの返戻等による請求遅れ分等については、従前の略称を使用して差し支えないとなっています。