【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」が示されました

8月11日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf

(1) 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 52)」問1と問2について、長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520 点)も同様の取扱いとなる。

(2) 宿泊療養又は自宅療養中の患者について、特別訪問看護指示書の交付が可能。