【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が示されました

9月28日付けで標記の取扱いが示されました。乳幼児感染予防策加算と医科に関する項目の概要を掲載します。
歯科においては新型コロナ感染症患者の診療に関する特例が6問出ておりますので、厚労省事務連絡をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf

 
1 乳幼児感染予防策加算
10月1日からは医科50点、歯科28点、調剤6点に引き下げられる。また、算定できる期間は2022年3月31日までとされた。
 
 
医科
1 診療・検査医療機関であることを公表した医療機関は二類感染症患者入院診療加算(250 点)
⑴ 診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定できる。
⑵ ⑴の「公表されている医療機関」とは診療・検査医療機関として、自治体のホームページで公表されている医療機関をいう。なお、2021年10月31日までの間は、当該医療機関のホームページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、自治体による公表に代えて差し支えない。
⑶ 院内トリアージ実施料(300点)とは別に算定できる。
⑷ 2021年9月28日から2022年3月31日まで算定できる。
【保険医協会のコメント】従来の院内トリアージ実施料(300点)の特例も継続しているので、公表しない診療・検査医療機関も今まで通り院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。
 

2 自宅療養者の往診・訪問診療時の救急医療管理加算1(950点)が3倍(2,850点)に
(1) 自宅療養者に対して、以下①又は②の場合において、救急医療管理加算1の100 分の300 に相当する点数(2,850 点)を往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定できる。
 ①当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合
 ②新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合
(2) 当該点数は、当該患者に対して主として診療を行っている医師が属する1つの医療機関において、1日につき1回算定できる。
(3) 同一の患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合においては、2人目以降の患者について、往診料を算定しない場合においても、当該加算を算定できる。
(4) 同一日に以下①②は併算定できない。
 ①入院加療を行う中等症の新型コロナウイルス感染症患者に算定できる救急医療管理加算1(3.800点)
 ②入院加療を行う呼吸不全の診療が必要な中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に算定できる救急医療管理加算1(5.700点) 
(5) この取扱いは2021年9月28日以降適用される。
(6) 介護医療院・介護老人保健施設入所している新型コロナウイルス感染症患者が、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合において、介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が往診・訪問診療を実施した場合も救急医療管理加算1(2,850 点)を算定できる。

 
3 新型コロナ患者を外来で診療を行った場合の救急医療管理加算1(950 点)
(1) 入院外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を実施した場合に救急医療管理加算1(950点)を算定できる。
(2) 当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、1日につき1回算定できる。
(3) 同一日に以下①~④は併算定できない。
 ①自宅療養者の往診・訪問診療時の救急医療管理加算1(2,850点)
 ②外来又は往診にてロナプリープを投与した場合の救急医療管理加算1(往診4,750点、外来2,850点)
 ③入院加療を行う中等症の新型コロナウイルス感染症患者に算定できる救急医療管理加算1(3.800点) 
 ④入院加療を行う呼吸不全の診療が必要な中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に算定できる救急医療管理加算1(5.700点)
(4) この取扱いは2021年9月28日以降適用される。
 

4 中和抗体薬を外来・往診で投与した場合の救急医療管理加算1(往診4,750点、外来2,850点)
(1) 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月 20 日厚生労働省事務連絡)中「医療機関による往診での投与」「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関が本剤を当該患者の居宅(高齢者施設等を含む)又は外来において投与した場合、往診では救急医療管理加算1(4,750 点)を、外来では救急医療管理加算1(2,850 点)を投与した日に1回算定できる。
(2) 同一日に以下①~④は併算定できない。
 ①自宅療養者の往診・訪問診療時の救急医療管理加算1(2,850点)
 ②新型コロナ患者を外来診療した場合の救急医療管理加算1(950点)
 ③入院加療を行う中等症の新型コロナウイルス感染症患者に算定できる救急医療管理加算1(3.800点) 
 ④入院加療を行う呼吸不全の診療が必要な中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に算定できる救急医療管理加算1(5.700点)
(3) この取扱いは2021年9月28日以降適用される。
 
 
 自宅療養者の訪問看護時の長時間訪問看護・指導加算(520点)が3倍(1,560点)に
(1) 自宅・宿泊療養を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算(15,600 円)を、医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算(1,560 点)を算定できる。
(2) 当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1 回算定できる。
(3) 長時間精神科訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算についても同様の取扱いとなる。
(4) この取扱いは2021年9月28日以降適用される。