2019年GW(4/27~5/6の10連休)の休日加算の取扱い等が示されました

2019年ゴールデンウィーク(4/27~5/6)は10日連続の休日となることが決定し、従前通り休日加算の対象となる旨の通知が1月30日付で厚労省より発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000475441.pdf

4/28(日)~5/6(月・祝)の期間は祝日または日曜日のため、休日加算の対象です(4/27(土)は通常の土曜日のため休日加算の対象外)。
また、投薬期間が1回14日分までとされている医薬品の取扱いと、処方箋の使用期間の取扱いについても従前通りです。

取扱いは従前通りですが、あらためて、休日加算の算定要件、投薬期間が1回14日分までの医薬品・処方箋の使用期間の取扱いについて、参考資料を掲載いたします。

 

(参考)休日加算の算定要件

(医科診療報酬点数表 通知)
初診料
(18) 休日加算
ア (略)
イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。
 (イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
  ① 地域医療支援病院
  ② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
  ③「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年医発第 692 号)に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
 (ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)
ウ (略)

◆上記(イ)により、当番医(通知の③に該当)のために休日に診療している場合は、診療時間内でも診療時間外でも休日加算を算定します。

◆上記(ロ)により、「休日を休診日としている医療機関」、もしくは「休日を診療日としている医療機関の診療時間外」に、急病等で受診した患者を診療した場合には休日加算を算定します(下表と例参照)。

  診療時間内 診療時間外
深夜以外 深夜


診察日 休日加算 深夜加算
休診日 休日加算 休日加算 深夜加算

(例)
 5月1日(水・祝)9:00~12:00 16:00~19:00診療 → 診療時間外は休日加算
 5月2日(木・祝)全日休診 → 全ての時間が休日加算

医科は『保険診療の手引 2018年版』131ページ、歯科は『歯科保険診療便覧 2018年度点数改訂版』10ページをご参照ください。

 

(参考)投薬期間が1回14日分までとされている医薬品の長期連休の取扱い

(「内服薬及び外用薬の投与量について」平成14年4月4日保医発通知)

長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときには、1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬についても、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与して差し支えないものとする。

「長期の旅行等特殊の事情」とは、海外への渡航、年末年始、連休(ゴールデンウィークなど)です(お盆休みは含まれません)。
14日分を超えて処方した場合は、レセプト「摘要」欄または院外処方箋「備考」欄にその理由を記載します。
なお、投薬期間が1回30日分までの医薬品(エチゾラム等)は、30日を超えて処方できる例外規定はありません。

医科は『保険診療の手引 2018年版』737ページをご参照ください。

 

(参考)長期連休により処方箋発行日から4日を超えて調剤を受ける際の取扱い

(診療報酬請求書等の記載要領等について)

第5 処方箋の記載上の注意事項
6 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であること。

処方箋の「使用期間」欄は交付の日を含めて4日以内の場合は記載する必要はありませんが、「特殊の事情」により4日を超えて調剤を受けるときは、年月日を記載することで、記載した年月日当日まで有効となります。