【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」&「自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について」

1月7日付けで厚労省より標記の事務連絡が示されました。
○「自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について」
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」

医師が新型コロナウイルスに感染(感染の疑いがある場合を含む)又は濃厚接触者となり、自宅療養又は宿泊療養時に、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のⅤの2の (1) 及び(2)について遵守した場合、医師の自宅又は宿泊療養施設等において、医療提供施設又は患者の自宅等に所在する患者に対してオンライン診療を行うことができることとされました。
「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」では、電話診療についても準じた取り扱いとするとされました。また、オンライン診療・電話診療ともに「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項を遵守することが求められています。