【新型コロナウイルス】5類引き下げ以降の診療報酬特例&公費負担医療の変更が示されました

新型コロナウイルス感染症が5月8日以降、5類感染症に引き下げられることを受けて、5月8日以降、診療報酬特例の変更、公費負担医療の変更が行われる予定です。
3月10日付けで厚労省より以下の事務連絡が出されました。また今後、詳細について通知・事務連絡等が発出されましたら、「協会ニュース」でご案内いたします。

○厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(2023年3月10日)
○別紙1「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」
○別紙2 ポイント解説資料(スライド)

1 診療報酬特例の変更
外来・入院ともに5月8日以降、廃止あるいは変更、再編される加算がある。詳細について通知・事務連絡等が発出され次第、「協会ニュース」でお知らせする。

<外来の新型コロナ特例の見直し(上記「別紙2」の3ページより抜粋)>

2 公費負担医療の変更
(1) 外来の自宅・宿泊療養者に対する公費負担は5月8日以降終了する。
(2) 検査の公費負担は5月8日以降終了する。5月8日以降に行政検査として取り扱うのは、地方自治体が実施する医療機関・高齢者施設等で陽性者が発生した場合の周囲の者への検査のみとなる。
(3) 入院医療費に対する公費負担医療も終了するが、急激な負担増を避けるため、9月末まで高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額する措置が講じられる(限度額が2万円に満たない場合は限度額が0円となる
)。
(4) ただし、外来・入院どちらにおいても新型コロナの治療薬(ラゲブリオ、ゼビュディ等)は9月末まで公費負担となる。

<公費支援の見直し(上記「別紙2」の7ページより抜粋)>