【新型コロナウイルス】宿泊・自宅療養者を診療した際の特例加算ふりかえり

新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の多くの特例が断続的に発出されています。その中から、開業医が宿泊・自宅療養者を診療した際に算定できる特例加算を抜粋し紹介いたします。
詳細な要件は根拠となる厚労省事務連絡をご確認ください(記事の最後にリンク集があります)。
なお、この取り扱いは2022年1月18日時点のものであり、今後変更される可能性があることをご承知おきください。
※画像をクリックするとPDFファイルが表示されます。

 
※厚労省事務連絡リンク集

<院内トリアージ実施料>
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

<診療・検査医療機関の二類感染症患者入院診療加算(250 点)>
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

<新型コロナ患者を電話・オンライン診療した際の二類感染症患者入院診療加算(250 点)>
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)

<新型コロナ患者を外来診療した際の救急医療管理加算(950 点)>
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

<新型コロナ患者を往診・訪問診療した際の救急医療管理加算(2,850 点)>
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

<新型コロナ患者を緊急往診した際の緊急往診加算>
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)