【新型コロナウイルス】診療・検査医療機関における国保の資格証明書の取扱い

11月30日付けで厚労省より標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000700096.pdf

診療・検査医療機関において国保の資格証明書を提示された場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱います。
具体的な取扱いは上記の事務連絡をご覧ください。