【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」が示されました

2月17日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000899240.pdf

(1) 自宅・宿泊療養者に対して、まん延防止等重点措置とされた区域に所在する以下①または②の医療機関の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 200 に相当する点数(500 点)を算定できる。
①保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関
②診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関
(2) 重点措置を実施すべき期間とされた期間のみ算定できる。
(3) 当該患者に対して主として診療を行っている医師が属する1つの医療機関において、1日につき1回算定する。
(4) 電話・情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症患者を診療した時に算定できる、二類感染症患者入院診療加算(250 点)は併算定できない。(「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)による特例)
(5) この取扱いは、本事務連絡の発出日(2022年2月17日)以降適用される。