【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」が示されました

3月4日付けで標記の取扱いが示されました。診療報酬改定により新設された「情報通信機器を用いた場合」の初診料・再診料・外来診療料の届出医療機関における新型コロナ特例についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000908219.pdf

1 電話や情報通信機器を用いた初診
新型コロナ特例にて、電話または情報通信機器を用いた初診を行った場合は214 点を算定することとされているが、診療報酬改定後の「情報通信機器を用いた診療」の届出を行った医療機関において情報通信機器を用いて初診を行った場合は、新設の「初診料(情報通信機器を用いた場合)」(251点等)を算定する。
なお、新設の「情報通信機器を用いた診療」の届出を行っていない医療機関において、情報通信機器を用いた診療が行われた場合は、新型コロナ特例による電話等初診料( 214 点)を引き続き算定できる。なお、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努める。

2 電話や情報通信機器を用いた再診
診療報酬改定後の「情報通信機器を用いた診療」の届出を行った医療機関において情報通信機器を用いて再診を行った場合は、新設の「再診料(情報通信機器を用いた場合)」(73点等)(200床以上の病院においては外来診療料(情報通信機器を用いた場合)」(73点))を算定する。
ただし、新設の「情報通信機器を用いた診療」の届出を行っていない医療機関において、情報通信機器を用いた診療が行われた場合は、新型コロナ特例による電話等再診料(73点)や外来診療料(74点)を引き続き算定できる。なお、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努める。