【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」が示されました

3月16日付けで標記の取扱いが示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000914265.pdf

1 診療・検査医療機関が発熱外来で新型コロナ疑い患者を診療した場合の250点加算が7月末まで延長
診療・検査医療機関が対応時間内に新型コロナ疑い患者を診療した際に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」は、当初2022年3月31日まで算定でき、4月1日以降は算定できない取り扱いでしたが、算定可能な期間が延長され7月31日まで算定できることとされました。

2 診療・検査医療機関が新型コロナ患者を電話等診療した場合の500点がまん防解除後も算定可に(4月末まで)
診療・検査医療機関等が新型コロナ患者を電話やオンライン診療した際に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置)(500点)」は。まん延防止等重点措置(まん防)期間中のみ算定できる取り扱いでしたが、3月21日時点でまん防の指定を受けている区域を含む都道府県の医療機関については、4月30日までに限り、まん防解除後も500点を算定できることとされました。
なお、石川県は3月21日までまん防の指定を受けているため、この取り扱いが適用されます。