【2022診療報酬改定】疑義解釈資料(その32)が出ました

11月16日付けで厚労省から診療報酬の疑義解釈資料(その32)が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001013538.pdf

<記載要領>
○在宅自己注射指導管理料等について、院外処方の場合は「薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等」の記載が不要である旨が明確化された
○オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」

<医科・入院>
○A234-2 感染対策向上加算
○A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料の重症患者対応体制強化加算