【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)」が示されました

1月13日付けで標記の取扱いが示されました。
新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合の入院料の算定に関する内容です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000718882.pdf