【2022診療報酬改定】施設基準の経過措置が12月31日までの点数

2022年診療報酬改定にて、2022年12月31日までの経過措置が設けられている点数があります(下記)。
2022年12月7日付けで厚労省より「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が示されました。

<2022年12月31日までの経過措置が設けられている点数>
急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度(ただし、2022年3月31日時点で、許可病床数200床以上400床未満の医療機関であって、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行っている病棟に限る)

2022年3月31日までに対象の点数を届出していて、2022年4月1日以降に届出の出し直しを行っていない場合は行う必要があります。
なお、2023年1月18日までに届出書の提出があり、1月31日までに要件審査を終え受理が行われたものは、1月1日に遡って算定できることとされています。