【新型コロナウイルス】医療提供体制の移行、公費負担の具体的内容が示されました

3月17日付けで厚労省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」が示されました。
5月8日以降の5類への変更に伴い、新型コロナに関する入院医療費は高額療養費において軽減措置が講じられます(2023年9月末まで)。その内容について示されています(P31~36)。
また、現在講じられている電話診療・オンライン診療の新型コロナ特例(電話等初診が可能、電話等再診による定期的な医学管理が可能)については5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止する予定とされていますが、具体的な時期は示されていません。

なお、3月10日厚労省事務連絡で示された診療報酬上の特例の見直し方針の詳細については、後日通知で示すとされています。