【新型コロナウイルス】5/8以降の診療報酬上の臨時的な取扱いの疑義解釈(その2)が示されました

4月27日付けで厚労省より事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」が示されました。

新型コロナ後遺症のある患者に対し今後の診療方針を判断等した場合に、特例として147点(3月に1回)を算定できることとされた。算定要件は以下の通り。

(1) 都道府県が公表している罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されている必要がある。
(2) 新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、新型コロナウイルス感染症患者と診断された後、3か月以上経過し、かつ罹患後症状が2か月以上持続している場合に、当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹
介を行う。
(3) 「新型コロナウイルス感染症から回復した患者」とは、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」を参考に、新型コロナウイルスの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者を指す。
(4) 新型コロナウイルス感染症罹患の際に、患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であったが、医療機関を受診しなかった場合であっても、患者自ら実施した検査の結果を踏まえ、医師が事後に感染した時期を確認した場合は算定できる。ただし、算定するにあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が感染した時期及びその確認方法について記載する。
(5) 2023年5月8日から2024年3月31日まで算定できる。